2016年2月13日土曜日

事業目的:①建物資産鑑定業務とは?キャッシュフローを改善する?

 建物資産鑑定業務は、法人企業の家屋固定資産税を最適化し、5年分を還付させる成功報酬提案型ビジネスであるである。最適化(是正)することは、還付金による企業のキャッシュフローの改善につながる。

 この提案は、総務省(財団法人地方財務協会)の固定資産(家屋)評価基準により自治体が、再建築費評点基準表から計算した家屋固定資産評価額を是正し、検証評価するものである。この家屋固定資産評価額は、工事請負契約額と異なり評価基準から算出する額である。この額は、自治体税総額の43%で、人件費相当に近い金額と言われている。

なぜ最適化(是正)するのか?
①自治体の課税評価員(補助員)は、建築の専門ではなく施工方法及び部材等の評価について『重大な錯誤』に陥る可能性のある実務である。
②所有者は、固定資産評価額と税額のみが通知され、『再建築費評価点数計算書』の内訳が公開されてなく、不服申立ての術もわからない。又計算書の見方も理解しずらい。
③固定資産税は、申告の所得税と異なり賦課税で不透明・不公正な制度とみなされている。
④固定資産税の減価償却は、経年減点補正率から算出され、所得税からの減価償却とは異質のもので、所有者には不利な算出方法にある。

 ①~④により、自治体の課税評価員が算出する家屋固定資産税額を、検証・評価、適正化するビジネスが建物資産鑑定業務である。

 建物資産鑑定業務は、建築士法上の建築物に関する調査若しくは鑑定業務となり、建築士事務所の設計、監理業務以外の業務となる。瑕疵担保及び損害賠償における建築施工瑕疵及び設計瑕疵訴訟は、訴訟状は弁護士業務となるが瑕疵の鑑定書作成は、建築士の業務となる。なお土地の鑑定業務は、不動産鑑定士の業務となる。

建物資産鑑定業務は、国民視点で自治体の固定資産税である賦課税を、最適化するビジネスである。建築士・税理士・弁護士それぞれのサムライ達が、コアボレーションし、自治体の課税評価員の評価額を是正する連携業務である。

・再建築費評価点数計算書の再評価・・・・・・・・建築士
・固定資産税に関する是正・・・・・・・・・・・・・・・・税理士
・税金還付の不服申立て訴訟・・・・・・・・・・・・・・弁護士

www.cantechsjapan.com



 

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